アイナケアプランセンター重要事項

1.指定居宅介護支援を提供する事業者について

事業者名称株式会社アンテリアス
代表者氏名矢島 妙
本社所在地(連絡先及び電話番号等)大阪府大阪市西成区玉出中2-3-31 玉出プラザ1階A号
電話:06-6651-7871 FAX:06-6651-7873
法人設立年月日平成25年7月1日

2.利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について

(1)事業所の所在地等

事業所名称アイナケアプランセンター
介護保険指定事業所番号大阪市指定(指定事業所番号)2773305756
事業所所在地大阪府大阪市西成区玉出中2-3-31 玉出プラザ1階A号
連絡先相談担当者名電話06-6651-7871 FAX 06-6651-7873
管理者 内海 一哉
事業所の通常の事業の実施地域大阪市西成区、浪速区、住吉区、住之江区

(2)事業の目的及び運営の方針

事業の目的株式会社アンテリアスのアイナケアプランセンター(以下事業所という)の為に必要な人員や運営管理に関する事項を定め、要介護状態にある利用者に対し、指定居宅介護支援の提供を確保することを目的とする。
運営の方針事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことが出来るように配慮する。事業の実施に当たっては利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し計画的に行い常に利用者の立場に立ったサービス提供に務めるものとする。

(3)事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日月曜日から金曜日(但し国民の祝日・休日、12月30日~1月3日)までを除く。
営業時間午前9時から午後6時

(4)事業所の職員体制

管理者内海 一哉
職務内容人員数
管理者1 従業者の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。
2 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。
常勤1名
介護支援専門員居宅介護支援業務を行います。常勤2名
事務職員介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。

(5)居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について

居宅介護支援の内容提供方法介護保険適用有無利用料
(月額)
利用者負担額(介護保険適用の場合)
①居宅サービス計画の作成別紙に掲げる
「居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照下さい。
左の①~⑦の内容は、居宅介護支援の一連業務として、介護保険の対象となるものです。下表のとおり。介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。
(全額介護保険により負担されます。)
②居宅サービス事業者との連絡調整
③サービス実施状況把握、評価
④利用者状況の把握
⑤給付管理
⑥要介護認定申請に対する協力、援助
⑦相談業務
要介護度区分/取扱い件数区分要介護1・2要介護3~5
介護支援専門員1人に当りの利用者の数が45人未満の場合居宅介護支援費Ⅰ
(単位数 1,086)
12,076円
居宅介護支援費Ⅰ
(単位数 1,411)
15,690円
〃  45人以上の場合において、45以上60未満の部分居宅介護支援費Ⅱ
(単位数 544)
6,049円
居宅介護支援費Ⅱ
(単位数 704)
7,828円
〃  45人以上の場合の場合において、60以上の部分居宅介護支援費Ⅲ
(単位数 326)
3,625円
居宅介護支援費Ⅲ
(単位数 422)
4,692円

◎1単位は、11.12円で計算しています。

※当事業所が運営基準減算(居宅介護支援の業務が適切に行われない場合の減算)に該当する場合は、上記金額の50/100となります。また2ヶ月以上継続して該当する場合には、算定しません。
※特定事業所集中減算(居宅サービスの内容が特定の事業者に不当に偏っている場合の減算)に該当する場合は、上記金額より2,224円(200単位)を減額することとなります。
※取扱い件数が45人以上の場合については、利用者の契約日が古いものから順に割り当て、45件目以上になった場合に居宅介護支援費Ⅱ又はⅢを算定します。
※当該事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは当該事業所と同一の建物(同一敷地内建物等)に居住する利用者又は当該事業所における一月当たりの利用者が20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)の利用者にサービス提供を行った場合は、上記金額の95/100を算定します。

ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ事務職員を配置している場合

要介護度区分 / 取扱い件数区分要介護1・2要介護3~5
介護支援専門員1人当たりの利用者の数が50人未満の場合居宅介護支援費Ⅰ
1,086単位(12,076円)
居宅介護支援費Ⅰ
1,411単位(15,690円)
介護支援専門員1人当たりの利用者の数が50人以上の場合において、50以上60未満の部分居宅介護支援費Ⅱ
527単位(5,860円)
居宅介護支援費Ⅱ
683単位(7,594円)
介護支援専門員1人当たりの利用者の数が50人以上の場合において、60以上の部分居宅介護支援費Ⅲ
316単位(3,513円)
居宅介護支援費Ⅲ
410単位(4,559円)

※当事業所が運営基準減算(居宅介護支援の業務が適切に行われない場合の減算)に該当する場合は、上記金額の50/100となります。また2ヶ月以上継続して該当する場合には、算定しません。
※特定事業所集中減算(居宅サービスの内容が特定の事業者に不当に偏っている場合の減算)に該当する場合は、上記金額より2,224円(200単位)を減額することとなります。
※取扱い件数が50人以上の場合については、利用者の契約日が古いものから順に割り当て、50件目以上になった場合に居宅介護支援費Ⅱ又はⅢを算定します。

★1  加算加算額算定回数等
要介護度による区分なし初回加算 (単位数 300) 3,336円/回新規に居宅サービス計画を作成する場合要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合
入院時情報連携加算(Ⅰ) (単位数 250) 2,780円/月利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の職員に対して、当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合入院した日のうちに情報提供していること。※ 入院日以前の情報提供を含む。※ 営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含む。
入院時情報連携加算(Ⅱ) (単位数 200) 2,224円/月利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の職員に対して、当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合入院した日の翌日又は翌々日に情報提供していること。※ 営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して3日目が営業日でない場合は、その翌日を含む。
退院・退所加算(Ⅰ)イ (単位数 450) 5,004円/回病院、診療所、地域密着型介護福祉施設、介護保険施設への入院・入所していた者が退院・退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合※情報提供をカンファレンス以外の方法により1回受けている場合
退院・退所加算(Ⅰ)ロ (単位数 600) 6,672円/回病院、診療所、地域密着型介護福祉施設、介護保険施設への入院・入所していた者が退院・退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合※情報提供をカンファレンスにより1回受けている場合
退院・退所加算(Ⅱ)イ (単位数 600) 6,672円/回病院、診療所、地域密着型介護福祉施設、介護保険施設への入院・入所していた者が退院・退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合※情報提供をカンファレンス以外の方法により2回以上受けている場合
退院・退所加算(Ⅱ)ロ (単位数 750) 8,340円/回病院、診療所、地域密着型介護福祉施設、介護保険施設への入院・入所していた者が退院・退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合※情報提供を2回受けており、うち1回以上はカンファレンスによる場合
退院・退所加算(Ⅲ) (単位数 900) 10,008円/回病院、診療所、地域密着型介護福祉施設、介護保険施設への入院・入所していた者が退院・退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合※情報提供を3回以上受けており、うち1回以上はカンファレンスによる場合
通院時情報連携加算(単位数 50) 556円利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師又は歯科医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合。利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 (単位数 300) 3,336円小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、同サービス事業所に出向き、利用者の同サービス事業所における居宅サービス計画の作成に協力を行った場合
看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 (単位数 300) 3,336円看護小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、同サービス事業所に出向き、利用者の同サービス事業所における居宅サービス計画の作成に協力を行った場合
緊急時等居宅カンファレンス加算 (単位数 200) 2,224円/回病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合(一月に2回を限度)
ターミナルケアマネジメント加算(単位数 400)4,448円/回終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、在宅で死亡した利用者(在宅訪問後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む)に対して・24時間連絡がとれる体制を確保し、かつ、必要に応じて、指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備・利用者又はその家族の同意を得た上で、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上在宅を訪問し、主治の医師等の助言を得つつ、利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握、利用者への支援を実施・訪問により把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等及びケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へ提供
特定事業所加算(Ⅰ) (単位数 519) 5,771円「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。」等厚生労働大臣が定める基準に適合する場合(一月につき)
特定事業所加算(Ⅱ) (単位数 421) 4,681円
特定事業所加算(Ⅲ) (単位数 323) 3,591円
特定事業所加算(A) (単位数 114) 1,267円
特別地域居宅介護支援加算所定単位数の15/100厚生労働大臣が定める地域に所在する居宅支援事業所の介護支援専門員が居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位に加算する。
中山間地域等における小規模事業所加算所定単位数の10/100居宅介護支援事業所が下記の地域にあり、1月当たり実利用者数が20人以下の事業所である場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位に加算する。
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算所定単位数の5/100下記の地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位に加算する。

中山間地域等:千早赤阪村の全域、太子町の一部(山田)、能勢町の一部(東郷、田尻、西能勢)

3.その他の費用について

①交通費利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、移動に要した交通費の実費(公共交通機関等の交通費)を請求いたします。
なお、自動車を使用した場合は、片道4キロ未満は200円、4キロ以上は400円を請求致します。

4.利用者の居宅への訪問頻度の目安

介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度の目安
利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも1月に1回 

また、下記の条件に当てはまる場合は、少なくとも2月に1回
・テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用することについて文書により利用者の同意を得ること。
・サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者の合意を得ていること。
① 利用者の状態が安定していること。
② 利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること(家族のサポートがある場合も含む)。
③テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携により情報を収集すること。

※ここに記載する訪問頻度の目安回数以外にも、利用者からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に不可欠と認められる場合で利用者の承諾を得た場合には、介護支援専門員は利用者の居宅を訪問することがあります。

5.居宅介護支援の提供にあたっての留意事項について

(1)利用者は介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由について説明を求めることができますので、必要があれば遠慮なく申し出てください。

(2)居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。

(3)利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。

(4)利用者が病院等に入院しなければならない場合には、病院等と情報共有や連携を図ることで退院後の在宅生活への円滑な移行を支援するため、担当する介護支援専門員の名前や連絡先を病院等へ伝えてください。

(5)当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利
用状況は別紙のとおりです。

6.虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

(1)虐待防止に関する担当者及び責任者を選定しています。

虐待防止に関する責任者管理者 内海一哉
虐待防止に関する担当者介護支援専門員 内海一哉


(2)成年後見制度の利用を支援します。
(3)苦情解決体制を整備しています。
(4)従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
(5)虐待の防止のための対策を検討する委員会を設立します。
(6)虐待の防止のための指針を作成しています。

7.身体拘束について

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。

  1. 緊急性・・・・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。
  2. 非代替性・・・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。
  3. 一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。

8.秘密の保持と個人情報の保護について

①利用者及びその家族に関する秘密の保持について①事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
②事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
③また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
④事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
②個人情報の保護について①事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
②事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
③事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)

9.事故発生時の対応方法について

利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市区町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

西成区役所 介護保険課 
住所 大阪市西成区岸里1-5-20 電話番号 06-6659-9859
家族等連絡先 
氏名(続柄)
住所
電話番号

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。

保険会社名 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
保険名   賠償責任保険
補償の概要 対物・対人障害等

10.身分証携行義務

介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から
提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

11.業務継続計画の策定等について

(1)感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。
(2)感染症及び災害に係る研修を定期的(年1回以上)に行います。
(3)感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します。

12.衛生管理等

(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設立します。
(2) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成します。
(3) 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施します。
(4) 介護支援専門員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(5) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。

13.指定居宅介護支援内容の見積もりについて

(略)

14.サービス提供に関する相談、苦情について

(1)苦情処理の体制及び手順

① 提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)

② 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
○ 苦情又は相談があった際には、状況を詳細かつ正確に把握するため、場合によっては訪問を実施するなど、慎重に聞き取りや事情の確認を行う。
○特に当事業に関する苦情である場合には、利用者側の立場に立って事実関係の特定を行う
○相談担当者は速やかに、管理者やその他従業員と共同して、利用者の意見・主張を最大限に尊重した上で適切な対応法を検討する。
○関係者への連絡調整を迅速かつ確実に行うとともに、必ず、利用者への対応内容の結果報告を行う。(時間を要する場合は一旦その旨を利用者へ伝え、進捗状況を適宜報告するなど、きめ細やかな対応を行う。)

(2)苦情申立の窓口

【事業者の窓口】
アイナケアプランセンター
所 在 地 大阪府大阪市西成区玉出中2-3-31
電話番号 06-6651-7871 
FAX 06-6651-7873
受付時間 9:00~18:00
【区役所(保険者)の窓口】
西成区役所 介護保険課
所 在 地 大阪市西成区岸里1-5-20
電話番号 6659-9859 
FAX 6659-2245
受付時間 9:00~17:00
【市役所の窓口】
大阪市福祉局高齢施策部介護保険課
(指定・指導グループ)
大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331
電話:06-6241-6310 
FAX:06-6241-6608
受付時間:9:00~17:30
【公的団体の窓口】
大阪府国民健康保険団体連合会 
所 在 地 大阪市中央区常磐町1-3-8
電話番号 6949-5446
受付時間 9:00~17:00

15.この重要事項説明書の概要等については、当該事業所の見やすい場所に掲示するとともに、当該事業所のウェブサイト(法人ホームページ等又は情報公表システム上)に掲載・公表します