1.指定訪問介護サービスを提供する事業者について
事業者名称 | 株式会社アンテリアス |
代表者氏名 | 矢島妙 |
本社所在地 | 〒557-0044 大阪市西成区玉出中2丁目3番31号玉出プラザ1階A号 |
連絡先 | TEL 06-6651-7877 FAX 06-6657-7873 |
法人設立年月日 | 平成25年7月1日 |
2.利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について
事業所所在地
事業所名所 | アイナケアサービス |
介護保険指定事業者番号 | 大阪市指定:2773305749 |
所在地 | 〒557-0044 大阪市西成区玉出中2丁目3番31号玉出プラザ1階A号 |
連絡先 | TEL 06-6651-7877 FAX 06-6657-7873 |
相談担当者名 | 仲間 妙恵 |
事業所の通常の事業の実施地域 | 西成区・阿倍野区・住之江区・住吉区 |
事業の目的及び運営の方針
事業の目的 | アイナケアサービス(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定めることにより、指定訪問介護の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思および人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護の提供を確保することを目的とする。 |
運営方針 | この事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。 |
事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 | 月曜日~日曜日 12月31日~1月3日までを除く(但し、サービス提供を行う場合もあります。) |
営業時間 | 9:00~18:00(但し時間外でもサービスの提供を行う場合があります。) |
サービス提供可能な日と時間帯
サービス提供日 | 月曜日~日曜日 12月31日~1月3日までを除く(但し、サービス提供を行う場合もあります。) |
サービス提供時間 | 8:00~19:00(但し時間外でもサービスの提供を行う場合があります。) |
事業所の職員体制
| 職務内容 | 人員数 |
管理者 | 1 従業者及び業務の管理を、一元的に行います。 2 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。(サービス提供責任者兼務) | 常勤1名 |
サービス提供責任者 | 1 訪問介護計画の作成並びに利用者等への説明を行い同意を得ます。利用者へ訪問介護計画を交付します。 2 指定訪問介護の実施状況の把握及び訪問介護計画の変更を行います。 3 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整を行います。 4 訪問介護員等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行います。 5 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握します。 6 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を図ります。 7 訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達します。 8 訪問介護員等の業務の実施状況を把握します。 9 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施します。 10 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施します。 11 その他サービス内容の管理について必要な業務を実施します。 | 常勤2名(内1名管理者兼務)
非常勤 名 |
訪問介護員等 | 1 訪問介護計画に基づき、指定訪問介護のサービスを提供しす。 2 サービス提供後、利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。 3 サービス提供責任者から、利用者の状況についての情報伝達を受けます。 4 サービス提供責任者が行う研修、技術指導等を受けます。 | 常勤13名 非常勤3名 |
事務職員 | 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 | 常勤 名 非常勤1名 |
3.提供するサービスの内容及び費用について
提供するサービスの内容について
サービス区分と種類 | サービスの内容 |
訪問介護計画の作成 | 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問介護計画を作成します。 |
身体介護 | 食事介助 | 食事の介助を行います。 |
入浴介助 | 入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪など を行います。 |
排泄介助 | 排泄の介助、おむつ交換を行います。 |
特段の専門的配慮をもって行う調理 | 医師の指示に基づき、適切な栄養量及び内容を有する特別食(腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、高脂血症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食等)の調理を行います。 |
更衣介助 | 上着、下着の更衣の介助を行います。 |
身体整容 | 日常的な行為としての身体整容を行います。 |
体位交換 | 床ずれ予防のための、体位変換を行います。 |
移動・移乗介助 | 室内の移動、車いすへ移乗の介助を行います。 |
服薬介助 | 配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。 |
起床・就寝介助 | ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行います。 |
自立生活支援のための見守り的援助 | ○ 利用者と一緒に手助けしながら行う調理 (安全確認の声かけ、疲労の確認を含みます。)を行います。 ○ 入浴 、更衣等の見守 り (必要に応じて行う介助 、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを含みます 。)を行います。 ○ ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ (声かけや見守り中心で必要な時だけ介助 )を行います。 ○ 排泄等の際の移動時、転倒しないように側について歩き ます 。(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る) ○ 車イスでの移動介助を行って店に行き、利用者が自ら品物を選べるよう援助します。 ○ 洗濯物をいっしょに干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに 、転倒予防等のための見守り・声かけを行います。 |
生活援助 | 買物 | 利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 |
調理 | 利用者の食事の用意を行います。 |
掃除 | 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 |
洗濯 | 利用者の衣類等の洗濯を行います。 |
訪問介護員の禁止行為
訪問介護員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
- 医療行為
- 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
- 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
- 利用者の同居家族に対するサービス提供
- 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除、庭掃除など)
- 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
- 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
- その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について
身体介護 |
区分 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担額 |
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
20分未満 | 昼間 | 163 | 1,812円 | 182円 | 363円 | 544円 |
早朝/夜間 | 204 | 2,268円 | 227円 | 454円 | 681円 |
深夜 | 245 | 2,724円 | 273円 | 545円 | 818円 |
20分以上30分未満 | 昼間 | 244 | 2,713円 | 272円 | 543円 | 814円 |
早朝/夜間 | 305 | 3,391円 | 340円 | 679円 | 1,018円 |
深夜 | 366 | 4,069円 | 407円 | 814円 | 1,221円 |
30分以上1時間未満 | 昼間 | 387 | 4,303円 | 431円 | 861円 | 1,291円 |
早朝/夜間 | 484 | 5,382円 | 539円 | 1,077円 | 1,614円 |
深夜 | 581 | 6,460円 | 646円 | 1,292円 | 1,938円 |
1時間以上1時間30分未満 | 昼間 | 567 | 6,305円 | 631円 | 1,261円 | 1,892円 |
早朝/夜間 | 709 | 7,884円 | 789円 | 1,577円 | 2,366円 |
深夜 | 851 | 9,463円 | 947円 | 1,893円 | 2,839円 |
1時間30分以上 30分増すごとに | 昼間 | 82 | 911円 | 92円 | 183円 | 274円 |
早朝/夜間 | 103 | 1,145円 | 115円 | 229円 | 344円 |
深夜 | 123 | 1,367円 | 137円 | 274円 | 411円 |
身体介護に引き続き生活援助を行った場合 |
所要時間が20分から起算して25分を増すごとに、65単位(195単位を限度とする) を加算した単位数を算定する。 |
生活援助 |
区分 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担額 |
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
20分以上45分未満 | 昼間 | 179 | 1,990円 | 199円 | 398円 | 597円 |
早朝/夜間 | 224 | 2,490円 | 249円 | 498円 | 747円 |
深夜 | 269 | 2,991円 | 300円 | 599円 | 898円 |
45分以上 | 昼間 | 220 | 2,446円 | 245円 | 490円 | 734円 |
早朝/夜間 | 275 | 3,058円 | 306円 | 612円 | 918円 |
深夜 | 330 | 3,669円 | 367円 | 734円 | 1,001円 |
提供時間帯名 | 早朝 | 昼間 | 夜間 | 深夜 |
時間帯 | 午前6時から午前8時まで | 午前8時から午後6時まで | 午後6時から午後10時まで | 午後10時から午前6時まで |
※サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び訪問介護計画に位置付けられた時間数(計画時間数)によるものとします。なお、計画時間数とサービス提供時間数が大幅に異なる場合は、利用者の同意を得て、居宅サービス計画の変更の援助を行うとともに訪問介護計画の見直しを行います。
※利用者の心身の状況等により、1人の訪問介護員よるサービス提供が困難であると認められる場合で、利用者の同意を得て2人の訪問介護員によるサービス提供を行ったときは、上記金額の2倍になります。
※①当該事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは当該事業所と同一の建物(同一敷地内建物等)に居住する利用者(②と③に該当する場合を除く)又は当該事業所における一月当たりの利用者が20人以上居住する建物の利用者にサービス提供を行った場合は、上記金額の90/100となります。
②同一の建物(同一敷地内建物等)のうち当該事業所における一月当たりの利用者が50人以上居住する建物の利用者にサービス提供を行った場合は、上記金額の85/100となります。
③正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のう
ち、当該事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは当該事業所と同一の建物(同一敷地内建物等)に居住する利用者(②に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合は、上記金額の88/100となります。
注:同一敷地内建物等とは、当該事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なものを言います。
※ 虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合は上記料金の
99/100となります。
・虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
・虐待の防止のための指針を整備すること。
・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
加算 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担額 | 算定回数等 |
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
緊急時訪問介護加算 | 100 | 1,112円 | 112円 | 223円 | 334円 | 1回の要請に対して1回 |
初回加算 | 200 | 2,224円 | 223円 | 445円 | 668円 | 初回利用のみ1月につき |
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の 224/1000 | 左記の単位数×地域区分 | 左記の1割 | 左記の2割 | 左記の3割 | 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数(所定単位数) |
※緊急時訪問介護加算は、利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が介護支援専門員と連携を図り、介護支援専門員が必要と認めたときに、訪問介護員等が居宅サービス計画にない指定訪問介護(身体介護)を行った場合に加算します。
※初回加算は、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した指定訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら指定訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が指定訪問介護を行う際に同行訪問した場合に加算します。
※介護職員等処遇改善加算は、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う事業所に認められる加算です。
◎1単位を11.12円として計算しています。
※(利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合)上記に係る利用料は、全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市区町村に居宅介護サービス費の支給(利用者負担額を除く)申請を行ってください。
◇ 保険給付として不適切な事例への対応について
(1) 次に掲げるように、保険給付として適切な範囲を逸脱していると考えられるサービス提供を求められた場合は、サービス提供をお断りする場合があります。
1 「直接本人の援助」に該当しない行為
主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
・ 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
・ 主として利用者が使用する居室等以外の掃除
・ 来客の応接(お茶、食事の手配等)
・ 自家用車の洗車・清掃 等
2 「日常生活の援助」に該当しない行為
訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
・ 草むしり
・ 花木の水やり
・ 犬の散歩等ペットの世話 等
日常的に行われる家事の範囲を超える行為
・ 家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
・ 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
・ 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
・ 植木の剪定等の園芸
・ 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等
(2) 保険給付の範囲外のサービス利用をご希望される場合は、居宅介護支援事業者又は市町村に連絡した上で、ご希望内容に応じて、市町村が実施する軽度生活援助事業、配食サービス等の生活支援サービス、特定非営利活動法人(NPO法人)などの住民参加型福祉サービス、ボランティアなどの活用のための助言を行います。
(3) 上記におけるサービスのご利用をなさらず、当事業所におけるサービスをご希望される場合は、別途契約に基づく介護保険外のサービスとして、利用者の全額自己負担によってサービスを提供することは可能です。なおその場合は、居宅サービス計画の策定段階における利用者の同意が必要となることから、居宅介護支援事業者に連絡し、居宅介護サービス計画の変更の援助を行います。
4.その他の費用について
交通費 | ご自宅までの交通費は請求いたしません。 |
キャンセル料 | キャンセル料は請求いたしません。 |
サービス提供に当り必要となる利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用 | 利用者(お客様)の別途負担となります。 |
通院・外出介助におけるヘルパーの公共交通機関等の交通費 | 実費相当を請求いたします。 |
5.利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)その他の費用の請求及び支払い方法について
利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等 | ア 利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。
イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月15日までに利用者あてお届け(郵送)します。 |
利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等 | ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の末日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 (ア)事業者指定口座への振り込み (イ)利用者指定口座からの自動振替 (ウ)現金支払い
イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。) |
※ 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から14 日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
6.担当する訪問介護員の変更をご希望される場合の相談窓口について
利用者のご事情により、担当する訪問介護員の変更を希望される場合は、右のご相談担当者までご相談ください。 | ア 相談担当者氏名 | 管理者 ( 仲間 妙恵 ) |
イ 連絡先電話番号 同ファックス番号 | 06-6651-7877 06-6657-7873 |
ウ 受付日 | 月曜日~土曜日 |
エ 受付時間 | 午前9時~午後6時 |
※ 担当する訪問介護員の変更に関しては、利用者のご希望をできるだけ尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。
7.サービスの提供にあたって
- サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
- 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する 30 日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
- 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、「訪問介護計画」を作成します。なお、作成した「訪問介護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします。
- サービス提供は「訪問介護計画」に基づいて行ないます。なお、「訪問介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
- 訪問介護員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行ないます。
8.虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止に関する担当者及び責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 :管理者 ( 仲間 妙恵 )
虐待防止に関する担当者 :管理者 ( 仲間 妙恵 )
(2)成年後見制度の利用を支援します。
(3)苦情解決体制を整備しています。
(4)従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修(年1回以上)を実施しています。
(5)虐待の防止のための指針を整備しています。
(6)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
(7)サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
9.秘密の保持と個人情報の保護について
利用者及びその家族に関する秘密の保持について | 1 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 2 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 3 また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 4 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 |
個人情報の保護について | 1 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 2 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 3 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) |
10.緊急時の対応について
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
11.事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
【市町村(保険者)の窓口】 | |
【居宅支援事業所の窓口】 | 略 |
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 | あいおいニッセイ同和損保 |
保険名 | 賠償責任保険 |
補償の概要 | 対人・対物 |
12.身分証携行義務
訪問介護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
13.心身の状況の把握
指定訪問介護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
14.居宅介護支援事業者等との連携
- 指定訪問介護の提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
- サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問介護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。
- サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。
15.不当な働きかけ
訪問介護事業所は居宅介護支援事業所のケアマネージャー(セルフプランの場合には当該被保険者に対して、自身の事業所のサービス利用に係る不当な働きかけを行いません。
16.サービス提供の記録
- 指定訪問介護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用料等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。
- 指定訪問介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービス提供した日ら 5 年間保存します。
- 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
17.業務継続計画の策定等
(1)感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。
(2)感染症及び災害に係る研修を定期的(年1回以上)に行います。
(3)感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施(年1回以上)します。
18.衛生管理等
(1)感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設置し、定期的(6ヵ月に1回以上)開催します。
(2)感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成します。
(3)感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施(年1回以上)します。
(4) 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(5) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
19.指定訪問介護サービス内容の見積もりについて
(省略)
20.サービス提供に関する相談、苦情について
苦情処理の体制及び手順
ア 提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるため
の窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
事業所又は施設の名称 | アイナケアサービス |
申請するサービスの種類 | 訪問介護 |
措置の概要
1 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置等
- 相談及び苦情に関する常設の窓口を設置し、相談担当者を設けている。
常設窓口:電話 06-6651-7877 FAX 06-6657-7873
担当者: ( 仲間 妙恵 )
※利用者にはこの内容の印刷物を配布し、周知する予定にしている。
- 相談及び苦情の内容について、「相談苦情対応シート」を作成している。
- 担当者が不在の場合、誰もが対応可能なようにするとともに、確実に担当者に引き継ぐ体制を敷いている。
2 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
- 苦情または相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行う。
- 管理者は訪問介護職員に事実関係の確認を行う。
- 相談担当者は、把握した状況をスタッフと共に検討し、時下の対応を決定する。
- 対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へ必ず対応方法を含めた結果報告を行う。(時間を要する内容もその旨を翌日までには連絡する。)
3 苦情があったサービス事業者に対する対応方針等(居宅介護支援事業者の場合のみ記入)
4 その他参考事項
事業所において処理し得ない内容についても、行政窓口等の関係機関との協力により
適切な対応方法を利用者の立場にたって検討し、対処する。
苦情申し立ての窓口
事業所の窓口 | 【事業者の窓口】 アイナケアサービス 苦情担当:( 仲間 妙恵 ) | 所 在 地 電話番号 FAX 番号 受付時間 | 〒557-0044 大阪市西成区玉出中 2 丁目 3 番 31 号 玉出プラザ 1 階 A 号 06-6651-7877 06-6657-7873 午前 9:00~午後 6:00(日を除く) |
市町村(保険者)の窓口 | 【市町村(保険者)の窓口】 住之江区役所 健康福祉センター課 介護保険係 | 所 在 地 電話番号 FAX 番号 受付時間 | 〒557-0041 大阪市住之江区御﨑 3 丁目 1 番 17 号 06-6682-9859 06-6682-2040 午前 9:00~午後 5:00(土、日、祝を除く) |
西成区役所 健康福祉センター課 介護保険係 | 所 在 地 電話番号 FAX 番号 受付時間 | 〒557-0041 大阪市西成区岸里1丁目5番20号 06-6659-9859 06-6682-2040 午前 9:00~午後 5:00(土、日、祝を除く) |
浪速区役所 健康福祉センター課 介護保険係 | 所 在 地 電話番号 FAX 番号 受付時間 | 〒546-0032 大阪市浪速区敷津東 1 丁目 4 番 20 号 06-6647-9859 06-6644-1937 午前 9:00~午後 5:00(土、日、祝を除く) |
住吉区役所 健康福祉センター課 介護保険係 | 所 在 地 電話番号 FAX 番号 受付時間 | 〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号 06-6694-9859 06-6692-5535 午前 9:00~午後 5:00(土、日、祝を除く) |
阿倍野区役所 健康福祉センター課 介護保険係 | 所 在 地 電話番号 FAX 番号 受付時間 | 〒545-8501 大阪市阿倍野区文の里1丁目1番40号 06-6622-9986 06-6621-1412 午前 9:00~午後 5:00(土、日、祝を除く) |
公的団体の窓口 | 【公的団体の窓口】 大阪府国民健康保険団体連合会 | 所 在 地 電話番号 FAX 番号 受付時間 | 〒540-0028 大阪市中央区常磐町1丁目3番8号 中央大通 NF ビル内 06-6949-5418 午前 9:00~午後 5:00(土、日、祝を除く) |
大阪市の窓口 | 大阪市福祉局 高齢施策部 介護保険課 | 所 在 地 電話番号 FAX 番号 受付時間 | 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3丁目1番7-33船場センタービル7号館3階 06-6241-6310 午前 9:00~午後 5:00(土、日、祝を除く) |
21. サービスの第三者評価の実施状況について
第三者評価の実施状況については、当事業所は行っておりません。
実施の有無 | 無 |
実施した直近の年月日 | ー |
実施した評価機関の名称 | ー |
評価結果の開示状況 | ー |
22.身体拘束等の原則禁止
利用者または他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行いません。身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。また身体拘束等に係る記録はサービス提供の日から5年間保管します。
以上。
1.指定介護予防型訪問サービスを提供する事業者について
事業者名称 | 株式会社アンテリアス |
代表者氏名 | 矢島妙 |
本社所在地 | 〒557-0044 大阪市西成区玉出中2丁目3番31号玉出プラザ1階A号 |
連絡先 | TEL 06-6651-7877 FAX 06-6657-7873 |
法人設立年月日 | 平成25年7月1日 |
2.利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について
事業所所在地
事業所名所 | アイナケアサービス |
介護保険指定事業者番号 | 大阪市指定:2773305749 |
所在地 | 〒557-0044 大阪市西成区玉出中2丁目3番31号玉出プラザ1階A号 |
連絡先 | TEL 06-6651-7877 FAX 06-6657-7873 |
相談担当者名 | 仲間 妙恵 |
事業所の通常の事業の実施地域 | 西成区・阿倍野区・住之江区・住吉区 |
事業の目的及び運営の方針
事業の目的 | 株式会社アンテリアスが設置するアイナケアサービス(以下「事業所」という。)において実施する指定介護予防型訪問サービス事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある利用者に対し、指定介護予防型訪問サービスの円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定介護予防型訪問サービスの提供を確保することを目的とする。 |
運営方針 | この事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。 |
事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 | 月曜日~日曜日 12月31日~1月3日までを除く(但し、サービス提供を行う場合もあります。) |
営業時間 | 9:00~18:00(但し時間外でもサービスの提供を行う場合があります。) |
サービス提供可能な日と時間帯
サービス提供日 | 月曜日~日曜日 12月31日~1月3日までを除く(但し、サービス提供を行う場合もあります。) |
サービス提供時間 | 8:00~19:00(但し時間外でもサービスの提供を行う場合があります。) |
事業所の職員体制
| 職務内容 | 人員数 |
管理者 | 1 従業者及び業務の管理を、一元的に行います。 2 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 | 常勤1名 |
サービス提供責任者 | 1 指定介護予防型訪問サービスの利用の申込みに係る調整を行います。 2 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握します。 3 サービス担当者会議への出席等により、介護予防支援事業者等と連携を図ります。 4 訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達します。 5 訪問介護員等の業務の実施状況を把握します。 6 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施しす。 7 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施します。 8 利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防型訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防型訪問サービス計画を作成します。 9 介護予防型訪問サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ます。 10 介護予防型訪問サービス計画の内容について、利用者の同意を得たときは、介護予防型訪問サービス計画書を利用者に交付します。 11 介護予防型訪問サービス計画に基づくサービスの提供に当たって、当該計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者等に少なくとも月 1 回報告します。 12 介護予防型訪問サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該計画の実施状況の把握(「モニタリング」という。)を行います。 13 上記のモニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防型訪問サービス計画の変更を行います。 14 その他サービス内容の管理について必要な業務を実施します。 | 常勤2名 (内、1名管理者兼務)
非常勤 名 |
訪問介護員等 | 1 介護予防型訪問サービス計画に基づき、指定訪問介護のサービスを提供しす。 2 サービス提供後、利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。 3 サービス提供責任者から、利用者の状況についての情報伝達を受けます。 4 サービス提供責任者が行う研修、技術指導等を受けます。 | 常勤13名 非常勤3名 |
事務職員 | 第1号事業支給費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 | 常勤 名 非常勤1名 |
3.提供するサービスの内容及び費用について
提供するサービスの内容について
サービス区分と種類 | サービスの内容 |
介護予防型訪問サービス計画の作成 | 利用者に係る介護予防支援事業者等が作成した介護予防サービス計画(ケアプラン)等に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた介護予防型訪問サービス計画を作成します。 |
身体介護 | 食事介助 | 食事の介助を行います。 |
入浴介助 | 入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪など を行います。 |
排泄介助 | 排泄の介助、おむつ交換を行います。 |
特段の専門的配慮をもって行う調理 | 医師の指示に基づき、適切な栄養量及び内容を有する特別食(腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、高脂血症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食等)の調理を行います。 |
更衣介助 | 上着、下着の更衣の介助を行います。 |
身体整容 | 日常的な行為としての身体整容を行います。 |
体位交換 | 床ずれ予防のための、体位変換を行います。 |
移動・移乗介助 | 室内の移動、車いすへ移乗の介助を行います。 |
服薬介助 | 配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。 |
起床・就寝介助 | ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行います。 |
自立生活支援のための見守り的援助 | ○ 利用者と一緒に手助けしながら行う調理 (安全確認の声かけ、疲労の確認を含みます。)を行います。 ○ 入浴 、更衣等の見守 り (必要に応じて行う介助 、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを含みます 。)を行います。 ○ ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ (声かけや見守り中心で必要な時だけ介助 )を行います。 ○ 排泄等の際の移動時、転倒しないように側について歩き ます 。(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る) ○ 車イスでの移動介助を行って店に行き、利用者が自ら品物を選べるよう援助します。 ○ 洗濯物をいっしょに干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに 、転倒予防等のための見守り・声かけを行います。 |
生活援助 | 買物 | 利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 |
調理 | 利用者の食事の用意を行います。 |
掃除 | 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 |
洗濯 | 利用者の衣類等の洗濯を行います。 |
訪問介護員の禁止行為
訪問介護員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
- 医療行為
- 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
- 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
- 利用者の同居家族に対するサービス提供
- 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除、庭掃除など)
- 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
- 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
- その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について
〇通常の場合(月ごとの定額制)
サービス提供区分 | 利用料 | 利用者負担額 (1割) | 利用者負担額 (2割) | 利用者負担額 (3割) |
介護予防型訪問サービス費(Ⅰ) | 週1回程度の利用が必要な場合(単位数 1,176) | 13,077円/月 | 1,308円/月 | 2,616円/月 | 3,924円/月 |
週2回程度の利用が必要な場合(単位数 2,349) | 26,120円/月 | 2,612円/月 | 5,224円/月 | 7,836円/月 |
週2回を超える利用が必要な場合(単位数 3,727) | 41,444円/月 | 4,145円/月 | 8,289円/月 | 12,434円/月 |
〇日割りとなる場合
サービス提供区分 | 利用料 | 利用者負担額 (1割) | 利用者負担額 (2割) | 利用者負担額 (3割) |
介護予防型訪問サービス費(Ⅰ) | 週1回程度の利用が必要な場合(単位数 39) | 433円/日 | 44円/日 | 87円/日 | 130円/日 |
週2回程度の利用が必要な場合(単位数 77) | 856円/日 | 86円/日 | 172円/日 | 257円/日 |
週2回を超える利用が必要な場合(単位数 123) | 1,367円/日 | 137円/日 | 274円/日 | 411円/日 |
※①当該事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは当該事業所と同一の建物(同一敷地内建物等)に居住する利用者(②と③に該当する場合を除く)又は当該事業所における一月当たりの利用者が20人以上居住する建物の利用者にサービス提供を行った場合は、上記金額の90/100となります。
②同一の建物(同一敷地内建物等)のうち当該事業所における一月当たりの利用者が50人以上居住する建物の利用者にサービス提供を行った場合は、上記金額の85/100となります。
③正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、当該事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは当該事業所と同一の建物(同一敷地内建物等)に居住する利用者(②に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合は、上記金額の88/100となります。
注:同一敷地内建物等とは、当該事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なものを言います。
※ 虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合は上記料金
の99/100となります。
・虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に
開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
・虐待の防止のための指針を整備すること。
・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
加算 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担額 | 算定回数等 |
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
初回加算 | 200 | 2,224円 | 223円 | 445円 | 668円 | 初回のみ |
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の 224/1000 | 左記の単位数×地域区分 | 左記の1割 | 左記の2割 | 左記の3割 | 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数(所定単位数) |
◎1単位を11.12円として計算しています。
◇ 第1号事業支給費として不適切な事例への対応について
(1) 次に掲げるように、第1号事業支給費用として適切な範囲を逸脱していると考えられるサービス提供を求められた場合は、サービス提供をお断りする場合があります。
1 「直接本人の援助」に該当しない行為
主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
・ 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
・ 主として利用者が使用する居室等以外の掃除
・ 来客の応接(お茶、食事の手配等)
・ 自家用車の洗車・清掃 等
2 「日常生活の援助」に該当しない行為
訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
・ 草むしり
・ 花木の水やり
・ 犬の散歩等ペットの世話 等
日常的に行われる家事の範囲を超える行為
・ 家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
・ 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
・ 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
・ 植木の剪定等の園芸
・ 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等
(2) 第1号事業支給費の範囲外のサービス利用をご希望される場合は、居宅介護支援事業者又は市町村に連絡した上で、ご希望内容に応じて、市町村が実施する軽度生活援助事業、配食サービス等の生活支援サービス、特定非営利活動法人(NPO法人)などの住民参加型福祉サービス、ボランティアなどの活用のための助言を行います。
(3) 上記におけるサービスのご利用をなさらず、当事業所におけるサービスをご希望される場合は、別途契約に基づく介護保険外のサービスとして、利用者の全額自己負担によってサービスを提供することは可能です。なおその場合は、居宅サービス計画の策定段階における利用者の同意が必要となることから、居宅介護支援事業者に連絡し、居宅介護サービス計画の変更の援助を行います。
4.その他の費用について
交通費 | ご自宅までの交通費は請求いたしません。 |
キャンセル料 | キャンセル料は請求いたしません。 |
サービス提供に当り必要となる利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用 | 利用者(お客様)の別途負担となります。 |
通院・外出介助におけるヘルパーの公共交通機関等の交通費 | 実費相当を請求いたします。 |
5.利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)その他の費用の請求及び支払い方法について
利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等 | ア 利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。
イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月15日までに利用者あてお届け(郵送)します。 |
利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等 | ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の末日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 (ア)事業者指定口座への振り込み (イ)利用者指定口座からの自動振替 (ウ)現金支払い
イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。) |
※ 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から14 日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
6.サービスの提供にあたって
- サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間等)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
- 利用者が要支援認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、介護予防支援等が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する 30 日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
- 利用者に係る介護予防支援事業者等が作成する「介護予防サービス計画(ケアプラン)」等に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、指定介護予防型訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した「介護予防型訪問サービス計画」を作成します。なお、作成した「介護予防型訪問サービス計画」は、利用者又は家族にその内容の説明を行い、同意を得た上で交付いたしますので、ご確認いただくようお願いします。
- サービス提供は「介護予防型訪問サービス計画」に基づいて行います。なお、「介護予防型訪問サービス計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
- 訪問介護員等に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行います。実際の提供に当たっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。
7.虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止に関する担当者及び責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者:管理者 ( 仲間 妙恵 )
虐待防止に関する担当者:管理者 ( 仲間 妙恵 )
(2)成年後見制度の利用を支援します。
(3)苦情解決体制を整備しています。
(4)従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修(年1回以上)を実施しています。
(5)虐待の防止のための指針を整備しています。
(6)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
(7)サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
8.秘密の保持と個人情報の保護について
利用者及びその家族に関する秘密の保持について | 1 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 2 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 3 また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 4 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 |
個人情報の保護について | 1 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 2 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 3 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) |
9.緊急時の対応について
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
10.事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定介護予防型訪問サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る介護予防支援事業者等(地域包括支援センターより介護予防支援等の業務を受託している居宅介護支援事業者を含む。以下同じ。)に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する指定介護予防型訪問サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
【市町村(保険者)の窓口】 | |
【居宅支援事業所の窓口】 | 略 |
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 | あいおいニッセイ同和損保 |
保険名 | 賠償責任保険 |
補償の概要 | 対人・対物 |
11.身分証携行義務
訪問介護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
12.心身の状況の把握
指定介護予防型訪問サービスの提供に当たっては、介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
13.介護予防支援事業者等との連携
- 指定介護予防型訪問サービスの提供に当たり、介護予防支援事業者等及び保健医療サービス又は福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
- サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「介護予防型訪問サービス計画」の写しを、利用者の同意を得た上で介護予防支援事業者等に速やかに送付します。
- サービスの内容が変更された場合又はサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面又はその写しを速やかに介護予防支援事業者に送付します。
14.サービス提供の記録
- 指定介護予防型訪問サービスの実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用料等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。
- 指定介護予防型訪問サービスの実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービス提供した日ら 5 年間保存します。
- 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
15.業務継続計画の策定等
(1)感染症にかかる業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。
(2)感染症及び災害に係る研修を定期的に(年1回以上)に行います。
(3)感染症や災害が発生した場合において迅速に行動ができるよう、訓練を実施(年1回以上)します。
16.衛生管理等
(1)感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設置し、定期的(6ヵ月に1回以上)開催します。
(2)感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成します。
(3)感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施(年1回以上)します。
(4) 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(5) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
17.指定訪問介護サービス内容の見積もりについて
(省略)
18.サービス提供に関する相談、苦情について
苦情処理の体制及び手順
ア 提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるため
の窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
事業所又は施設の名称 | アイナケアサービス |
申請するサービスの種類 | 介護予防型訪問サービス |
措置の概要
1 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置等
- 相談及び苦情に関する常設の窓口を設置し、相談担当者を設けている。
常設窓口:電話 06-6651-7877 FAX 06-6657-7873
担当者: ( 仲間 妙恵 )
※利用者にはこの内容の印刷物を配布し、周知する予定にしている。
- 相談及び苦情の内容について、「相談苦情対応シート」を作成している。
- 担当者が不在の場合、誰もが対応可能なようにするとともに、確実に担当者に引き継ぐ体制を敷いている。
2 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
- 苦情または相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行う。
- 管理者は訪問介護職員に事実関係の確認を行う。
- 相談担当者は、把握した状況をスタッフと共に検討し、時下の対応を決定する。
- 対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へ必ず対応方法を含めた結果報告を行う。(時間を要する内容もその旨を翌日までには連絡する。)
3 苦情があったサービス事業者に対する対応方針等(居宅介護支援事業者の場合のみ記入)
4 その他参考事項
事業所において処理し得ない内容についても、行政窓口等の関係機関との協力により
適切な対応方法を利用者の立場にたって検討し、対処する。
苦情申し立ての窓口
事業所の窓口 | 【事業者の窓口】 アイナケアサービス 苦情担当:( 仲間 妙恵 ) | 所 在 地 電話番号 FAX 番号 受付時間 | 〒557-0044 大阪市西成区玉出中 2 丁目 3 番 31 号 玉出プラザ 1 階 A 号 06-6651-7877 06-6657-7873 午前 9:00~午後 6:00(日を除く) |
市町村(保険者)の窓口 | 西成区役所 健康福祉センター課 介護保険係 | 所 在 地 電話番号 FAX 番号 受付時間 | 〒557-0041 大阪市西成区岸里1丁目5番20号 06-6659-9859 06-6682-2040 午前 9:00~午後 5:00(土、日、祝を除く) |
住吉区役所 健康福祉センター課 介護保険係 | 所 在 地 電話番号 FAX 番号 受付時間 | 〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号 06-6694-9859 06-6692-5535 午前 9:00~午後 5:00(土、日、祝を除く) |
阿倍野区役所 健康福祉センター課 介護保険係 | 所 在 地 電話番号 FAX 番号 受付時間 | 〒545-8501 大阪市阿倍野区文の里1丁目1番40号 06-6622-9986 06-6621-1412 午前 9:00~午後 5:00(土、日、祝を除く) |
公的団体の窓口 | 【公的団体の窓口】 大阪府国民健康保険団体連合会 | 所 在 地 電話番号 FAX 番号 受付時間 | 〒540-0028 大阪市中央区常磐町1丁目3番8号 中央大通 NF ビル内 06-6949-5418 午前 9:00~午後 5:00(土、日、祝を除く) |
大阪市の窓口 | 大阪市福祉局 高齢施策部 介護保険課 | 所 在 地 電話番号 FAX 番号 受付時間 | 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3丁目1番7-33船場センタービル7号館3階 06-6241-6310 午前 9:00~午後 5:00(土、日、祝を除く) |
19. サービスの第三者評価の実施状況について
第三者評価の実施状況については、当事業所は行っておりません。
実施の有無 | 無 |
実施した直近の年月日 | ー |
実施した評価機関の名称 | ー |
評価結果の開示状況 | ー |
20.身体拘束等の原則禁止
利用者または他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行いません。身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。また身体拘束等に係る記録はサービス提供の日から5年間保管します。
以上。
1.指定生活援助型訪問サービスを提供する事業者について
事業者名称 | 株式会社アンテリアス |
代表者氏名 | 矢島妙 |
本社所在地 | 〒557-0044 大阪市西成区玉出中2丁目3番31号玉出プラザ1階A号 |
連絡先 | TEL 06-6651-7877 FAX 06-6657-7873 |
法人設立年月日 | 平成25年7月1日 |
2.利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について
事業所所在地
事業所名所 | アイナケアサービス |
介護保険指定事業者番号 | 大阪市指定:2773305749 |
所在地 | 〒557-0044 大阪市西成区玉出中2丁目3番31号玉出プラザ1階A号 |
連絡先 | TEL 06-6651-7877 FAX 06-6657-7873 |
相談担当者名 | 仲間 妙恵 |
事業所の通常の事業の実施地域 | 西成区・阿倍野区・住之江区・住吉区 |
事業の目的及び運営の方針
事業の目的 | 株式会社アンテリアスが設置するアイナケアサービス(以下「事業所」という。)において実施する指定生活援助型訪問サービス事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある利用者に対し、指定生活援助型訪問サービスの円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定生活援助型訪問サービスの提供を確保することを目的とする。 |
運営方針 | この事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。 |
事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 | 月曜日~日曜日 12月31日~1月3日までを除く(但し、サービス提供を行う場合もあります。) |
営業時間 | 9:00~18:00(但し時間外でもサービスの提供を行う場合があります。) |
サービス提供可能な日と時間帯
サービス提供日 | 月曜日~日曜日 12月31日~1月3日までを除く(但し、サービス提供を行う場合もあります。) |
サービス提供時間 | 8:00~19:00(但し時間外でもサービスの提供を行う場合があります。) |
事業所の職員体制
| 職務内容 | 人員数 |
管理者 | 1 従業者及び業務の管理を、一元的に行います。 2 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 | 常勤1名 |
訪問事業責任者 | 1 指定生活援助型訪問サービスの利用の申込みに係る調整を行います。 2 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握します。 3 サービス担当者会議への出席等により、介護予防支援事業者等と連携を図ります。 4 従事者に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達します。 5 従事者の業務の実施状況を把握します。 6 従事者の能力や希望を踏まえた業務管理を実施します。 7 従事者に対する研修、技術指導等を実施します。 8 利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、サービス提供日時、具体的なサービスの内容等を記載した生活援助型訪問サービス提供予定表を作成します。 9 生活援助型訪問サービス提供予定表の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ます。 10 生活援助型訪問サービス提供予定表の内容について、利用者の同意を得たときは、生活援助型訪問サービス提供予定表を利用者に交付します。 11 生活援助型訪問サービス提供予定表に基づくサービスの提供の開始から、少なくとも1月に1回は、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者等に報告します。 12 サービス提供状況等を踏まえ、必要に応じて生活援助型訪問サービス提供予定表の変更を行います。 13 その他サービス内容の管理について必要な業務を実施します。 | 常勤2名 (内、1名管理者兼務)
非常勤 名 |
訪問介護員等 | 1 生活援助型訪問サービス提供予定表に基づき、日常生活を営むのに必要な生活援助のサービスを提供します。 2 訪問事業責任者が行う研修、技術指導等を受けることで介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービス提供します。 3 サービス提供後、利用者の心身の状況等について、訪問事業責任者に報告を行います。 4 訪問事業責任者から、利用者の状況についての情報伝達を受けます。 | 常勤13名 非常勤3名 |
事務職員 | 第1号事業支給費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 | 常勤 名 非常勤1名 |
3.提供するサービスの内容及び費用について
提供するサービスの内容について
サービス区分と種類 | サービスの内容 |
生活援助型訪問サービス提供予定表の作成 | 利用者に係る介護予防支援事業者等が作成した介護予防サービス計画(ケアプラン)等に基づき、サービス提供日時、具体的なサービスの内容等を記載した生活援助型訪問サービス提供予定表を作成します。 |
生活援助 | 買物 | 利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 |
調理 | 利用者の食事の用意を行います。 |
掃除 | 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 |
洗濯 | 利用者の衣類等の洗濯を行います。 |
従事者の禁止行為
従事者はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
- 医療行為
- 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
- 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
- 利用者の同居家族に対するサービス提供
- 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除、庭掃除など)
- 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
- 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
- その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について
〇通常の場合(月ごとの定額制)
サービス提供区分 | 利用料 | 利用者負担額 (1割) | 利用者負担額 (2割) | 利用者負担額 (3割) |
生活援助型訪問サービス費(Ⅰ) | 週1回程度の利用が必要な場合(単位数 888) | 9,874円/月 | 988円/月 | 1,975円/月 | 2,963円/月 |
週2回程度の利用が必要な場合(単位数 1,774) | 19,726円/月 | 1,973円/月 | 3,946円/月 | 5,918円/月 |
週2回を超える利用が必要な場合(単位数 2,815) | 31,302円/月 | 3,131円/月 | 6,261円/月 | 9,391円/月 |
〇日割りとなる場合
サービス提供区分 | 利用料 | 利用者負担額 (1割) | 利用者負担額 (2割) | 利用者負担額 (3割) |
生活援助型訪問サービス費(Ⅰ) | 週1回程度の利用が必要な場合(単位数 29) | 322円/日 | 33円/日 | 65円/日 | 97円/日 |
週2回程度の利用が必要な場合(単位数 58) | 644円/日 | 65円/日 | 129円/日 | 194円/日 |
週2回を超える利用が必要な場合(単位数 93) | 1,034円/日 | 104円/日 | 207円/日 | 311円/日 |
※「週○回程度の利用が必要な場合」とあるのは、週当たりのサービス提供の頻度による区分を示すものですが、提供月により月間のサービス提供日数が異なる場合であっても、利用料及び利用者負担額は変動せず定額となります。
※利用者の体調不良や状態の改善等により介護予防型訪問サービス計画に定めたサービス提供区分よりも利用が少なかった場合、又は介護予防型訪問サービス計画に定めたサービス提供区分よりも多かった場合であっても、月の途中でのサービス提供区分の変更は行いません。なお、翌月のサービス提供区分については、利用者の新たな状態に応じた区分による介護予防型訪問サービス計画を作成し、サービス提供を行うこととなります。
※月ごとの定額制となっていますが、以下の場合は、( )内の日をもって日割り計算を行います。
・月途中からサービス利用を開始した場合(契約日)
・月途中でサービス利用を終了した場合(契約解除日)
・月途中に要介護から要支援に変更になった場合(変更日)
・月途中に要支援から要介護に変更になった場合(変更日)
・同一市町村内で事業所を変更した場合(変更日)
※①当該事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは当該事業所と同一の建物(同一敷地内建物等)に居住する利用者(②と③に該当する場合を除く)又は当該事業所における一月当たりの利用者が20人以上居住する建物の利用者にサービス提供を行った場合は、上記金額の90/100となります。
②同一の建物(同一敷地内建物等)のうち当該事業所における一月当たりの利用者が50人以上居住する建物の利用者にサービス提供を行った場合は、上記金額の85/100となります。
③正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、当該事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは当該事業所と同一の建物(同一敷地内建物等)に居住する利用者(②に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合は、上記金額の88/100となります。
注:同一敷地内建物等とは、当該事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なものを言います。
※ 虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合は上記料金
の99/100となります。
・虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に
開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
・虐待の防止のための指針を整備すること。
・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
| 加算 | 利用料 | 利用者負担額 | 算定回数等 |
要支援度によるなし | 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の224/1000 | 左記の1割 | 基本サービス費に減算を加えた総単位数(所定単位数) |
◎1単位を11.12円として計算しています。
◇ 第1号事業支給費として不適切な事例への対応について
(1) 次に掲げるように、第1号事業支給費用として適切な範囲を逸脱していると考えられるサービス提供を求められた場合は、サービス提供をお断りする場合があります。
1 「直接本人の援助」に該当しない行為
主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
・ 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
・ 主として利用者が使用する居室等以外の掃除
・ 来客の応接(お茶、食事の手配等)
・ 自家用車の洗車・清掃 等
2 「日常生活の援助」に該当しない行為
訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
・ 草むしり
・ 花木の水やり
・ 犬の散歩等ペットの世話 等
日常的に行われる家事の範囲を超える行為
・ 家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
・ 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
・ 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
・ 植木の剪定等の園芸
・ 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等
(2) 第1号事業支給費の範囲外のサービス利用をご希望される場合は、居宅介護支援事業者又は市町村に連絡した上で、ご希望内容に応じて、市町村が実施する軽度生活援助事業、配食サービス等の生活支援サービス、特定非営利活動法人(NPO法人)などの住民参加型福祉サービス、ボランティアなどの活用のための助言を行います。
(3) 上記におけるサービスのご利用をなさらず、当事業所におけるサービスをご希望される場合は、別途契約に基づく介護保険外のサービスとして、利用者の全額自己負担によってサービスを提供することは可能です。なおその場合は、居宅サービス計画の策定段階における利用者の同意が必要となることから、居宅介護支援事業者に連絡し、居宅介護サービス計画の変更の援助を行います。
4.その他の費用について
交通費 | ご自宅までの交通費は請求いたしません。 |
キャンセル料 | キャンセル料は請求いたしません。 |
サービス提供に当り必要となる利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用 | 利用者(お客様)の別途負担となります。 |
5.利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)その他の費用の請求及び支払い方法について
利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等 | ア 利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。
イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月15日までに利用者あてお届け(郵送)します。 |
利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等 | ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の末日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 (ア)事業者指定口座への振り込み (イ)利用者指定口座からの自動振替 (ウ)現金支払い
イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。) |
※ 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から14 日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
6.サービスの提供にあたって
- サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間等)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
- 利用者が要支援認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、介護予防支援等が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する 30 日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
- 利用者に係る介護予防支援事業者等が作成する「介護予防サービス計画(ケアプラン)」等に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、サービス提供日時、具体的なサービスの内容等を記載した「生活援助型訪問サービス提供予定表」を作成します。なお、作成した「生活援助型訪問サービス提供予定表」は、利用者又は家族にその内容を説明を行い、同意を得た上で交付いたしますので、ご確認いただくようお願いします。
- サービス提供は「生活援助型訪問サービス提供予定表」に基づいて行います。なお、「生活援助型訪問サービス提供予定表」は、サービス提供状況等を踏まえ、必要に応じて変更することができます。
- 従事者に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行います。実際の提供に当たっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。
7.虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止に関する担当者及び責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者: 管理者 ( 仲間 妙恵 )
虐待防止に関する担当者 :管理者 ( 仲間 妙恵 )
(2)成年後見制度の利用を支援します。
(3)苦情解決体制を整備しています。
(4)従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修(年1回以上)を実施しています。
(5)虐待の防止のための指針を整備しています。
(6)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
(7)サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
8.秘密の保持と個人情報の保護について
利用者及びその家族に関する秘密の保持について | 1 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 2 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 3 また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 4 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 |
個人情報の保護について | 1 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 2 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 3 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) |
9.緊急時の対応について
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
10.事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定生活援助型訪問サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る介護予防支援事業者等(地域包括支援センターより介護予防支援等の業務を受託している居宅介護支援事業者を含む。以下同じ。)に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する指定生活援型訪問サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
【市町村(保険者)の窓口】 | |
【居宅支援事業所の窓口】 | 略 |
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 | あいおいニッセイ同和損保 |
保険名 | 賠償責任保険 |
補償の概要 | 対人・対物 |
11.身分証携行義務
従事者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
12.心身の状況の把握
指定生活援助型訪問サービスの提供に当たっては、介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
13.介護予防支援事業者等との連携
- 指定生活援助型訪問サービスの提供に当たり、介護予防支援事業者等及び保健医療サービス又は福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
- サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「生活援助型訪問サービス提供予定表」の写しを、利用者の同意を得た上で介護予防支援事業者等に速やかに送付します。
- サービスの内容が変更された場合又はサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面又はその写しを速やかに介護予防支援事業者に送付します。
14.サービス提供の記録
- 指定生活援助型訪問サービスの実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用料等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。
- 指定生活援助型サービスの実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービス提供した日ら 5 年間保存します。
- 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
15.業務継続計画の策定等
(1)感染症にかかる業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。
(2)感染症及び災害に係る研修を定期的に(年1回以上)に行います。
(3)感染症や災害が発生した場合において迅速に行動ができるよう、訓練を実施(年1回以上)します。
16.衛生管理等
(1)感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設置し、定期的(6ヵ月に1回以上)開催します。
(2)感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成します。
(3)感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施(年1回以上)します。
(4) 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(5) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
17.指定訪問介護サービス内容の見積もりについて
(省略)
18.サービス提供に関する相談、苦情について
苦情処理の体制及び手順
ア 提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるため
の窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
事業所又は施設の名称 | アイナケアサービス |
申請するサービスの種類 | 生活援助型訪問サービス |
措置の概要
1 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置等
- 相談及び苦情に関する常設の窓口を設置し、相談担当者を設けている。
常設窓口:電話 06-6657-7877 FAX 06-6657-7873
担当者: ( 仲間 妙恵 )
※利用者にはこの内容の印刷物を配布し、周知する予定にしている。
- 相談及び苦情の内容について、「相談苦情対応シート」を作成している。
- 担当者が不在の場合、誰もが対応可能なようにするとともに、確実に担当者に引き継ぐ体制を敷いている。
2 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
- 苦情または相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行う。
- 管理者は訪問介護職員に事実関係の確認を行う。
- 相談担当者は、把握した状況をスタッフと共に検討し、時下の対応を決定する。
- 対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へ必ず対応方法を含めた結果報告を行う。(時間を要する内容もその旨を翌日までには連絡する。)
3 苦情があったサービス事業者に対する対応方針等(居宅介護支援事業者の場合のみ記入)
4 その他参考事項
事業所において処理し得ない内容についても、行政窓口等の関係機関との協力により
適切な対応方法を利用者の立場にたって検討し、対処する。
苦情申し立ての窓口
事業所の窓口 | 【事業者の窓口】 アイナケアサービス 苦情担当:( 仲間 妙恵 ) | 所 在 地 電話番号 FAX 番号 受付時間 | 〒557-0044 大阪市西成区玉出中 2 丁目 3 番 31 号 玉出プラザ 1 階 A 号 06-6651-7877 06-6657-7873 午前 9:00~午後 6:00(日を除く) |
市町村(保険者)の窓口 | 【市町村(保険者)の窓口】 住之江区役所 健康福祉センター課 介護保険係 | 所 在 地 電話番号 FAX 番号 受付時間 | 〒557-0041 大阪市住之江区御﨑 3 丁目 1 番 17 号 06-6682-9859 06-6682-2040 午前 9:00~午後 5:00(土、日、祝を除く) |
西成区役所 健康福祉センター課 介護保険係 | 所 在 地 電話番号 FAX 番号 受付時間 | 〒557-0041 大阪市西成区岸里1丁目5番20号 06-6659-9859 06-6682-2040 午前 9:00~午後 5:00(土、日、祝を除く) |
浪速区役所 健康福祉センター課 介護保険係 | 所 在 地 電話番号 FAX 番号 受付時間 | 〒546-0032 大阪市浪速区敷津東 1 丁目 4 番 20 号 06-6647-9859 06-6644-1937 午前 9:00~午後 5:00(土、日、祝を除く) |
住吉区役所 健康福祉センター課 介護保険係 | 所 在 地 電話番号 FAX 番号 受付時間 | 〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号 06-6694-9859 06-6692-5535 午前 9:00~午後 5:00(土、日、祝を除く) |
阿倍野区役所 健康福祉センター課 介護保険係 | 所 在 地 電話番号 FAX 番号 受付時間 | 〒545-8501 大阪市阿倍野区文の里1丁目1番40号 06-6622-9986 06-6621-1412 午前 9:00~午後 5:00(土、日、祝を除く) |
公的団体の窓口 | 【公的団体の窓口】 大阪府国民健康保険団体連合会 | 所 在 地 電話番号 FAX 番号 受付時間 | 〒540-0028 大阪市中央区常磐町1丁目3番8号中央大通 NF ビル内 06-6949-5418 午前 9:00~午後 5:00(土、日、祝を除く) |
大阪市の窓口 | 大阪市福祉局 高齢施策部 介護保険課 | 所 在 地 電話番号 FAX 番号 受付時間 | 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3丁目1番7-33船場センタービル7号館3階 06-6241-6310 午前 9:00~午後 5:00(土、日、祝を除く) |
19. サービスの第三者評価の実施状況について
第三者評価の実施状況については、当事業所は行っておりません。
実施の有無 | 無 |
実施した直近の年月日 | ー |
実施した評価機関の名称 | ー |
評価結果の開示状況 | ー |
20.身体拘束等の原則禁止
利用者または他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行いません。身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。また身体拘束等に係る記録はサービス提供の日から5年間保管します。
以上。